
ショッピングモールでプレミアムウォーターの試飲をしたら何となく良い気がして契約しちゃった!
でも家に帰ってからよく考えたら毎月のコストがかかりすぎかも・・・
うちには必要なかったかも・・・
ネットでよく考えて契約する場合と違い、ショッピングモールなどの店頭での試飲会などではそういうケースが多々あります。
すぐに解約すると違約金が発生しちゃう・・・
でもちょっとまって!
契約から時間があまり経っていなければ、その契約はクーリングオフできる可能性があるんです!
そうすれば契約はなかったことに出来るので違約金を払う必要もありません。
この記事ではクーリングオフとは何なのか?具体的にどうすればいいのか?詳しく解説します。
うっかり契約してしまったけど後悔している・・・という人の参考になれば幸いです。
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そもそもクーリングオフとは?
そもそもクーリングオフとは何でしょう?
商品を買ったり、エステなどのサービス契約をした場合、普通は何の理由もなく契約を解除することはできません。しかし、業者に強引に契約させられたなど、主に不意打ち性のある販売方法から消費者を保護するために、契約から一定の期間内であれば契約を解除できるという制度があります。
クーリングオフ(Cooling-off)とは、頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、一定の期間内であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できるという制度です。
消費者は、契約から一定の期間内(8日間や20日間など)であれば、クーリングオフ制度により、理由を問わず無条件に一方的に申し込みの撤回、または契約の解除ができることになっています。
※(注意) 全ての契約がクーリングオフできるわけではありません。スーパー・百貨店などに出向いて商品を買ったり、雑誌やインターネットなどの広告を見て自ら申し込んで商品を買った場合など、消費者を保護する必要がないと思われる場合には、クーリングオフできません。
とあります。
つまり、ネットで自分から申し込んだ場合はクーリングオフできないということですね。
ウォーターサーバーでクーリングオフ出来るケースはショッピングモールなどの店頭販売でのキャッチセールスで契約した場合やプレムアムウォーターから訪問や電話で勧誘をうけた場合となります。
期間は契約から8日以内で、ハガキで書面を郵送する必要があります。
プレミアムウォーターをクーリングオフをするには?
プレミアムウォーターでクーリングオフをする場合にはどうすれば良いのでしょうか?
公式ページのQ&Aに詳細が乗っていたので引用しますね。
クーリング・オフを希望されるお客様は、ハガキ等に下記必要事項をご記入の上、当社宛てに郵送又はFAXでお送りください。(簡易書留扱いでの郵送が確実です。)※店頭またはお電話でお申込みいただいたお客様が対象となります。
※FAX 送信先:03-5468-0355※FAX の場合は必ず宛先に「プレミアムウォーター株式会社宛」を記載してください。
プレミアムウォーターでは上記の書面を郵送またはFAXで送れば手続きは無事に完了するようです。
クーリングオフというと何だか難しそうに感じますが意外にも「これだけでいいの?」というくらいやることが少ないですよね。
ただ、期間は契約から8日以内なので迅速な行動が重要になってきます。
クーリングオフする!と決まったらすぐに行動してくださいね。
プレミアムウォーターの契約はよく考えてから
プレミアムウォーターのクーリングオフの仕方はよくわかりましたか?
店頭での試飲からの営業や電話営業で契約してしまった場合、いざという時はクーリングオフで契約をなかったことにできます。
でも一番良いのは契約する場合はよく考えてから!ということにつきると思います。
営業マンはメリットばかり言うのでその場では「いいかも!」と感じてしまうのは無理もありません。
でもウォーターサーバーの契約は長期にわたるものですから、その場で即決しないというのも一つの手です。
一度持ち帰って家族と話し合ったり、自分でウォーターサーバーのある生活をイメージしたりして本当に必要なのかどうかよく考えてから契約したいですね。
営業マンはキャンペーンは今この場所でだけ!などと言うことが多いですが、公式ページでも様々なキャンペーンをやっているので焦らなくっても良い場合がほとんどですよ。
また、代理店よりも公式のH.Pの方が良いキャンペーンをやっている。なんて場合も多いので、とりあえず公式のH,Pをチェックしてみてくださいね。
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